続報!「ながら運転」で免停になるのはこんな時!

2019/12/06

物損事故での行政処分適用は、ケースバイケースです!

 12/1から、運転中にスマホやカーナビを操作する、いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されたのはご存知の通り。が、特に免許停止処分の対象となる「交通の危険」とは一体どういうことなのか、いまいちわかりにくい部分があるというのも事実。各メディアも「ながら運転を起因とする事故を起こした時」としか解説してくれていないが、従来は、ほとんど行政処分の対象にならなかった物損事故でも免停になってしまうというのだろうか?

 そこで、実際に警視庁に聞いてみた。本当は警察庁に聞きたかったのだが、何度電話しても「只今つながりにくくなっておりますのでおかけ直しください」と言われるばかりで埒が明かなかったのだ。

 で、聞いたのは次のふたつ。
1. 死傷事故以外で免停の対象となるのはどういう場合?
2. 例えばハンドル操作を誤って、電柱に衝突してしまった場合、あるいはブレーキが遅れて前車に追突し、人身事故とはならなかったが、全車のバンパーをへこませてしまった場合などいわゆる物損事故でも免停の対象となる?

 答えはこうだ。まず1に関しては、例えばスマホを操作中にふらついたりして他のクルマが避ける動作を強いられた時、あるいは歩道に乗り上げそうになったり歩行者が渡っている横断歩道に突っ込みそうになるなど、歩行者に恐怖を感じさせた時、つまり1歩間違えば重大な事故につながった可能性があると目視した警察官が感じた時に赤切符を切る可能性があるということだ。

 次に2だが、これも同じく目視した警察官の判断次第。警視庁によると、従来も物損事故だからといって無条件で行政処分の対象にしないというわけではなかったとか。

 というわけで、例え死傷事故には結びつかなかったとしても、また、どんな軽い事故であっても、現場の警察官の判断によって、免停を科せられる可能性があるということ、それが「交通の危険」の正体だったというわけだ。

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