スピード違反で懲役刑を喰らっちゃう恐怖!

2018/01/18

執行猶予がついても前科は前科、
たかがスピード違反と、なめちゃいけません!

1/17付けの朝日新聞DIGITALによると、東北道のオービスによって92km/hオーバー(!)で検挙された東京都府中市の職員が、懲役刑(執行猶予付き)を喰らったために失職したということが報じられている。

「スピード違反で何で懲役刑?」と思う人もいるだろうが、速度違反の罰則規定は、超過速度に限らず「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」(道路交通法の22条1項)ということになっている。もちろん、反則金制度の範囲内は除外されるが、いずれにしても法律上は罰金ではなく懲役刑を科せられても、別に不思議はないのだ。

確かに、懲役刑を科せられることは希であり、「80km/hオーバー以上だと懲役」という噂も単なる判例でしかない。いずれにせよ、検察が「悪質」ということで懲役刑を求刑し、裁判官がそれを認めれば超過速度に関わらず、懲役刑を喰らう可能性はあるということだ。

ただし、この懲役刑にはほとんど執行猶予が付き、即、収監されることはまず、ない。が、公務員だった場合、このニュースのように失職する可能性が高い。略式裁判により罰金刑で済んだとしても、実は前科となるという意味では懲役も罰金も同じなのだが、罰金刑であれば何らかの処分を下される可能性はあっても免職となることはないそうだ。

もし、将来、該当しそうになったら、以下のサイトを参考に、なんとしても懲役刑だけは避けるべし!

懲役刑になりたくない人はこちら!